不倫の証拠として利用できないもの
1 不倫慰謝料請求の際に有効な証拠と有効ではないものがあります
不倫慰謝料請求に限りませんが、法律に基づいて金銭等を請求する場合、請求の根拠となる証拠を用意する必要があります。
不倫慰謝料請求において必要な証拠は、不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係)の存在を裏付けられるものです。
不貞行為を直接、または間接的に証明できる証拠であれば、訴訟においても利用可能です。
逆に、不貞行為の存在が疑われる状況であっても、配偶者以外の者との間の交際関係をうかがわせるにとどまり、不貞行為の証明にまではつながらないものは、証拠として不十分です。
以下、不倫の証拠としての利用が難しいものと、不貞行為を証明できる証拠の代表例について説明します。
2 不倫の証拠としての利用が難しいもの
⑴ 不貞行為(性行為等)の存在に直結しないメッセージ
配偶者以外の者との間での、プライベートなLINEやメールなどでのメッセージのやり取りの存在は、不倫を疑うきっかけになることはあります。
もっとも、事務的な連絡を内容とするものである場合や、交際関係にあることをうかがわせるものであっても、買い物や食事の約束にとどまるものである場合、不貞行為を証明できるとまではいえません。
⑵ 性的関係にまで至らない行為の場面
配偶者以外の者と、2人だけで食事している場面や、一緒に観光地に行く場面などの写真や動画があったとしても、それのみでは性的関係があったことを証明することは難しいと考えられます。
3 不貞行為を証明できる証拠の代表例
⑴ 性行為に及ぶ可能性が高い場所に出入りする場面の写真や動画
ホテルや不倫相手の自宅など、性行為に及ぶ可能性が高い場所に2人で出入りする場面の写真や動画は、不貞行為の存在を証明することにつながります。
専門家に不貞行為の証拠収集を依頼した場合に得られる、代表的な証拠ともいえます。
⑵ 性的関係を裏付けるメッセージや性行為の動画
第三者が、配偶者と不倫相手との性行為を直接写真や動画に納めることは困難です。
しかし、配偶者のスマートフォンの中に、不倫相手との間の性行為の動画が保存されていることや、LINEなどに動画が添付されていることがあります。
また、スマートフォンなどに保存されている性的関係を示すメッセージと、2人だけで会っている写真や動画を組み合わせることで、不貞行為の存在を証明できる可能性があります。
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